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【2026年8月改正】高額療養費の上限はいくら上がった?|入院して分かった、備えるべき金額

高額療養費の上限はいくら上がった?2026年8月改正。入院して分かった、備えるべき金額
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最終更新: 2026年8月/最終確認: 2026年8月(金額は厚生労働省の資料で確認した2026年8月時点のものです)

こんにちは、ロッキーです。

手取り12万円(基本給14万円)からスタートして、固定費の見直し→先取り貯金→NISAの順番で、貯金500万円を作った元公務員です。

今月、2026年8月1日の診療分から、高額療養費制度の自己負担の上限額が引き上げられました。

結論から言います。上がったのは事実です。ただし上げ幅は所得の区分によって約4〜7%。たとえば年収約370万円までの区分なら、月57,600円だった上限が61,500円になりました。差額は月3,900円です。

そして、上がった話だけではありません。長く治療が続く人向けの「多数回該当」は据え置き、さらに「年間上限」という新しい仕組みが今回から始まりました。ニュースの見出しだけを見ると負担増のみの話に見えますが、中身は増えた部分と守られた部分の両方があります。

この記事でわかること

  • あなたの上限額がいくらになったか(70歳未満の年収別早見表。差額つき)
  • 入院や手術が決まったときに、窓口の支払いを上限までにする手続き
  • 据え置きになった部分と、新設された「年間上限」の中身
  • 私自身がこの制度に救われた話(親知らずの抜歯が、全身麻酔・入院になったときのことです)

この体験談は、別の記事で「詳しくは別の記事で」と書いたままになっていた話です。

結論|今月から、あなたの上限額はこう変わりました

まず数字から見てください。70歳未満の方の、1か月あたりの自己負担限度額です。

所得区分(年収の目安)〜2026年7月2026年8月〜差額
住民税非課税(区分オ)35,400円36,900円+1,500円
〜約370万円(区分エ)57,600円61,500円+3,900円
約370〜770万円(区分ウ)80,100円+1%85,800円+1%+5,700円
約770〜1,160万円(区分イ)167,400円+1%179,100円+1%+11,700円
約1,160万円〜(区分ア)252,600円+1%270,300円+1%+17,700円

(出典: 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」の見直し内容より作成)

上昇率にすると、区分によって約4.2〜7.1%です。「約4〜7%上がった」と覚えておけば大きくは外れません。

「+1%」がついている区分は、かかった医療費の総額が一定のライン(区分ウなら286,000円、区分イなら597,000円、区分アなら901,000円)を超えた分の1%を、上限額に上乗せして払うという意味です。たとえば区分ウの方が医療費100万円の治療を受けた場合、85,800円+(100万円-286,000円)×1%=92,940円が上限になります。医療費がこのライン前後で収まる場合は、ほぼ表の金額どおりです。

自分がどの区分か分からない方へ。会社員・公務員の方は標準報酬月額(目安として、区分エが26万円以下、区分ウが28万〜50万円)、国民健康保険の方は前年の所得をもとに市区町村が判定します。いちばん手っ取り早いのはマイナポータルです。ログインして「健康保険証」→「限度額適用認定証関連の情報」を開くと、自分の区分(ア〜オ)がそのまま出てきます。正確なところは、加入している健康保険組合や市区町村の窓口で確認してください。

この表を作りながら、私は少し受け止め方が変わりました。もちろん上がらないほうがいいに決まっていますし、私も本音としては上がらないでほしいです。ただ、「負担増」という言葉から想像していたものより、単位が小さかったんです。月に数千円。漠然とニュースで聞いて「上がるのか〜」と感情的になるより、ずっと現実的に受け止められました。

私が高額療養費に救われた話|親知らずの抜歯が全身麻酔・入院になった日

ここからは、私自身の話をさせてください。

公務員時代の私は、公的な保障制度のことをよく知りませんでした(別の記事でも少し触れた話です)。高額療養費制度という言葉は、名前だけなら聞いたことがある。でも、それが何をしてくれる制度なのかは説明できない。そのくらいの理解でした。給料から健康保険料が引かれていることは知っていても、その保険料が自分に何を返してくれるのかは、考えたこともなかったんです。

そんな私が、親知らずを抜くことになりました。

よくある話だと思っていたんです。歯医者さんで抜いて、痛み止めをもらって、数日おとなしくしていれば終わる。そのくらいの心づもりでした。

ところが、そう簡単ではありませんでした。私の親知らずは思ったより大掛かりで、全身麻酔をして、入院して抜くことになったのです。

神経に近い位置にあったり、生えている角度が難しかったりで、1本抜くだけでも簡単な手術ではないと言われました。結局、そういう親知らずが3本あって、全身麻酔でまとめて抜くことになりました(もう1本は、近所の歯医者さんであっさり抜けています)。入院は1泊2日。当時は公務員だったので、健康保険は共済組合でした。

歯を抜くだけなのに入院、と言われたときの気持ちは、今でもよく覚えています。痛いのが怖い・全身麻酔が怖いのはもちろんですが、それと同等以上に頭をよぎったのは「これ、いくらかかるんだろう」でした。

全身麻酔で手術をして、しかも入院までする。そう聞いた時点で、数十万円は覚悟しないといけないんじゃないか——そんなふうに思っていたんです。

高額療養費という言葉を思い出したのは、そのあとでした。そういえば、そんな制度があったな——その程度の知識です。自分が使えるのかどうかも分からないまま職場の担当に聞いてみたら、「それ、使えますよ」と。正直、その一言だけで、ずいぶん気持ちが軽くなりました。

結果から言うと、最終的に自分が負担したのは数万円で済みました。

いちばん大きかったのは、高額療養費制度があったことです。医療費がどれだけかかっても、1か月の自己負担には上限がある。その上限を超えた分は、健康保険が負担してくれる。私が「数十万円かかるかも」と怯えていた金額は、制度の中ではとっくに天井が決まっていたわけです。

ただし、私の場合は窓口でいったん払って、あとから戻ってくるかたちでした。つまり、支払いをした瞬間はまだ「数万円」ではありません。窓口では3割分をそのまま払い、戻ってきたのはしばらく経ってからです。このあとお話しする「先に手続きをしておく方法」を知っていれば、そもそも立て替えずに済みました。ここが、私がいちばん「知っておけばよかった」と思った部分です。

※ここで、ひとつ大事な断りを添えておきます。私の「数万円で済んだ」を、そのまま自分に当てはめないでください。当時の私は共済組合の健康保険で、高額療養費とは別に「上乗せ」があった可能性が高いからです。そしてこれは、公務員だけの話ではありません。加入している健康保険によって、最終的な負担額は変わります。大事なところなので、次の章でまとめて説明します。

このとき身をもって分かったのは、日本の公的な保障は、私が思っていたよりずっと手厚いということでした。同時に、こうも思いました。あのとき聞いてみなかったら、私はどうしていただろう、と。

名前だけ知っていて、中身を知らないままだったら、たぶん私は「入院したら、少ない給料から少しずつ貯めてきたお金が一気になくなる。場合によっては、借りないといけなくなるかもしれない」という、実際より何倍も大きい不安を抱えたまま過ごしていたはずです。知らないことのコストは、お金ではなく不安の量で払うことになる。あのとき、そう学びました。

ちなみにこの制度、会社員・公務員の健康保険だけでなく、個人事業主やフリーランスが入る国民健康保険でも使えます。会社を辞めて独立するとき、公的な保障が薄くなるのではと不安になる方は多いと思います。傷病手当金のように国保には原則ない仕組みもありますが、高額療養費そのものは、加入する保険が変わっても使えます。この部分に関しては、変わりません。

(保険の見直しの順番については、固定費の見直しは最初が肝心!|手取り12万円で貯金500万円を作った手順のSTEP4で詳しく書いています)

実は、あなたの負担はもっと軽いかもしれません|「付加給付」という上乗せ

さきほどの続きです。私が入院したのは公務員時代で、健康保険は共済組合でした。

公務員が入る共済組合には、高額療養費とは別に「附加給付(一部負担金払戻金)」という上乗せがある場合が多いです。たとえば地方職員共済組合では、自己負担が1件につき25,000円(上位所得者は50,000円)を超えた分が、さらに戻ってきます。金額や名称は組合によって違います。

そして、これは公務員だけの話ではありません。

  • 健康保険組合(大企業などが独自に持つ健康保険)にも、独自の付加給付を設けているところがあります。自己負担が1件25,000円を超えた分を払い戻す組合もありますが、金額・計算の単位・申請の要否は加入先ごとに違います
  • 協会けんぽ(保険者が「全国健康保険協会」。加入者は約4,000万人で、日本でいちばん多い健康保険です)には、この付加給付の制度はありません
  • 国民健康保険にも、原則ありません

つまり、同じ収入・同じ医療費でも、加入している健康保険によって最終的な負担額が変わるということです。

文字だけだと分かりにくいので、図にしてみました。医療費が30万円かかったケースです。

医療費が30万円かかったときの自己負担の内訳。総額30万円→窓口で3割の9万円→高額療養費で61,500円→付加給付があれば25,000円

協会けんぽの方・国民健康保険の方は、この記事の早見表の上限額(年収約370万円までなら61,500円)が目安になります。一方、健康保険組合や共済組合にお勤めの方は、そこからさらに軽くなる可能性があります。

自分に上乗せがあるか、調べる方法

一度確認しておけば、あとはずっと効いてくる知識です。ぜひやってみてください。

加入している保険者の名前を確認する。マイナポータルの「健康保険証」の画面か、お手元の資格確認書で分かります(従来の紙やカードの健康保険証は2025年12月で失効し、経過措置も2026年7月末で終了しています)。「◯◯健康保険組合」「◯◯共済組合」なら付加給付がある可能性あり、「全国健康保険協会」なら原則なしです
その組合名で検索する。「◯◯健康保険組合 付加給付」で、たいてい公式ページが出てきます。最近ならAIに聞いてみるのも早いです
勤め先の担当の方に聞く。私も、職場の担当に聞いて教えてもらいました

なお、付加給付は、組合が診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算して自動で振り込んでくれるところが多いのですが、申請が必要な組合もあります。高額療養費そのものも、協会けんぽや国民健康保険では申請が必要になる場合があります。ここも、加入先の案内で一度確認しておくと安心です。

入院や手術が決まったら、まずこれを|窓口の支払いを上限までにする手続き

ここは、制度を知っている人と知らない人でいちばん差が出るところなので、先にお伝えします。

高額療養費には、「窓口で最初から上限額までしか払わない」方法と、「いったん3割分を払って、あとから返してもらう」方法の2つがあります。もらえる金額は最終的に同じです。ただし、一時的に立て替える金額がまったく違います。

窓口の支払いを最初から上限までにするには、次のどちらかが必要です。

  • マイナ保険証を使う(医療機関の窓口で、限度額を適用してもらう意思表示をします)
  • 事前に「限度額適用認定証」をもらっておく(加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村に申請します)

厚生労働省の案内にも、こう明記されています。この取扱いを受けるには、マイナ保険証を利用するか、事前に限度額適用認定証を入手する必要がある、と。

逆に言うと、どちらもしないまま入院すると、保険診療分の3割をいったん窓口で払うことになります。70歳未満で3割負担の方なら、医療費が100万円かかれば窓口では30万円です。あとから申請すれば上限を超えた分は戻ってきますが、戻るまでには申請と審査で数か月かかることも珍しくありません。

なお、マイナ保険証などで上限までにできるのは、同じ月・同じ医療機関ごとの自己負担です。複数の医療機関にかかった月や、入院と外来が重なった月は、あとから申請が必要になることがあります。

手続きの有無で窓口の支払いがどう変わるか。手続きを知らないまま入院すると窓口で300,000円、マイナ保険証か限度額適用認定証があれば61,500円

その数か月を、30万円を立て替えたまま過ごせるかどうか。ここが現実的な分かれ目になります。

私の入院はもっと小さい金額でしたが、それでも戻ってくるまでのあいだは、手元から出ていったままでした。金額が大きくなるほど、この差は重くなります。

だから、入院や手術の予定が決まったら、日程を押さえた直後に手続きの確認をしてください。「治療が終わってから考えよう」では、手元の現金への不安がどうしてもつきまといます。お金の心配ごとは、それだけで判断力を鈍らせる——そういう研究もあるくらいです(2013年に科学誌『Science』に載った研究で、家計の心配を抱えている状態では、認知機能のテストの成績が落ちることが示されました)。治療に向き合うときに、余計な負担は少ないほうがいい。私はそう思っています。マイナ保険証があれば当日の窓口でも間に合いますが、認定証を取り寄せる場合は届くまでに日数がかかります。予定が分かった時点で動いておけば、どちらの方法でも慌てずに済みます。

上がっただけじゃありません|据え置きになった部分と、新設された「年間上限」

ここが今回の改正でいちばん見落とされやすいところだと思っています。ニュースの見出しは「引き上げ」しか伝えないからです。

「多数回該当」は据え置きになりました

まず、多数回該当という仕組みがあります。直近12か月のうちに高額療養費に該当した月が3か月以上あると、4か月目からは上限額がさらに下がるという仕組みです。長く治療が続く人ほど負担が重くなるので、そこに配慮した仕組みですね。

今回の改正で、この多数回該当の金額は引き上げられずに維持されました。

所得区分(年収の目安)多数回該当(4か月目〜)
住民税非課税(区分オ)24,600円
〜約370万円(区分エ)44,400円
約370〜770万円(区分ウ)44,400円
約770〜1,160万円(区分イ)93,000円
約1,160万円〜(区分ア)140,100円

短期の入院では上限が少し上がった。でも、治療が長引く人の負担は増えていない。そういう改正です。厚生労働省も、長期療養者への配慮としてこの部分を維持すると説明しています。

ここはあまり伝えられていないと感じますし、実際に伝わっていないなというのが私の感想です。制度改正の話は「上がった」だけが独り歩きしがちですが、どこを上げてどこを守ったのかまで見ないと、判断を間違えてしまいます。

「年間上限」が今回から新しくできました

そしてもうひとつ。2026年8月から「年間上限」という仕組みが新設されました。これは今までなかった仕組みです。

これまでの高額療養費は、あくまで1か月ごとの上限でした。ですから、上限に届かない金額の医療費が毎月ずっと続く場合、高額療養費は使えないまま負担だけが積み上がっていく、ということが起きていました。

新しい年間上限は、そこに天井をつけます。1年間の自己負担を合計して、上限に達した分は、あとから戻ってくるという仕組みです。

これも図にしてみました。窓口で払う自己負担が毎月5万円、それが1年続いたケースです。

年間上限のしくみ。窓口の自己負担が毎月5万円だと月の上限61,500円に届かないため高額療養費は使えないが、1年の合計60万円が年間上限53万円を超えた7万円は戻ってくる
所得区分(年収の目安)年間上限(1年間の合計)
住民税非課税(区分オ)29万円
〜約370万円(区分エ)53万円(年収約200万円以下は41万円
約370〜770万円(区分ウ)53万円
約770〜1,160万円(区分イ)111万円
約1,160万円〜(区分ア)168万円

(※表の「41万円」について。区分エのうち、年収の目安が約200万円以下[健康保険なら標準報酬月額15万円以下]に該当することが確認できた方は、年間上限が41万円になります。厚生労働省・協会けんぽの資料に「2027年8月以降に償還払い」と明記されています)

押さえておきたいポイントが3つあります。

  • 対象期間は毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間(4月始まりの年度ではなく、8月始まりの1年です)。最初の期間が2026年8月1日〜2027年7月31日で、そのあとも毎年この区切りで計算し直されます。1回きりの制度ではありません
  • 受け取り方は償還払いです。窓口ではいつもどおり払って、上限を超えた分があとから保険者を通して戻ってくる形になります。手続きの要否や戻る時期は、加入している保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村)の案内で確認してください
  • 手取り12万円で働いていた頃の私は、53万円ではなく上の41万円のほうが当てはまっていたかもしれない年収帯です。自分の標準報酬月額を一度確認しておくと安心です

償還払いなので、お金が実際に戻ってくるのは、上限に達したあと。今すぐ何かが変わるわけではありませんが、今月から積み上がりの計算はもう始まっている、ということです。

だから、医療費の領収書は捨てないでください。これは今日から効いてくる話です。

そして、ここは素直にいいニュースだと思っています。

制度改正のニュースは、どうしても「負担が増えます」という側面ばかりが大きく取り上げられます。でも今回は、これまで守られていなかった「上限には届かないけれど、何年も続く医療費」に、はじめて天井がつきました。必要としている方にとっては、本当にありがたい話です。悪いところだけを伝えて不安を煽るのは、フェアじゃないと私は思っています。

いいニュースはいいニュースとして受け取ったうえで、次の「じゃあ、いくら備えておけば足りる?」を読んでみてください。制度を正しく知っておくことは、そのまま自分を守る力になります。

じゃあ、いくら備えておけば足りる?

ここまで読んで、いちばん気になるのはここだと思います。私も同じでした。

制度の数字を家計の言葉に置き換えると、こうなります。年収約370万円までの区分の方なら、入院が1か月なら61,500円、3か月続いても18万4,500円。さらに長引いて多数回該当が効きはじめれば、4か月目からは月44,400円です。そして1年通しての天井が53万円(年収約200万円以下の方なら41万円)。

「数百万円かかったらどうしよう」という漠然とした不安は、こうして数字にしてみると、思っていたより低い天井が見えてきます。私が入院したときに実感したのも、まさにこれでした。

ただし、大事な但し書きがあります。

高額療養費の対象にならない費用があります

高額療養費が守ってくれるのは、健康保険が適用される医療費だけです。次のものは対象外です。

  • 入院中の食事代(1食あたりの負担額が決まっています)
  • 差額ベッド代(個室や少人数部屋を希望した場合の追加料金)
  • 保険がきかない治療(先進医療、自由診療、インプラントなど)
  • 入院中の日用品代、家族のお見舞いの交通費など

ここは実際に入院してみると分かりますが、地味に効いてきます。上限額+αは必ずかかると思っておいたほうがいい、というのが私の実感です。

ちなみに私も、入院したときは個室にしました。案内されたのが、救急で運ばれてきた患者さんが入る病室のすぐ近くの部屋で、落ち着いて休めそうになかったからです。差額ベッド代は高額療養費の対象外なので、この分はまるまる自己負担でした(それも含めて、最終的な負担は数万円です)。

差額ベッド代は、厚生労働省が中央社会保険医療協議会に出した集計で1日あたりの平均が6,714円、1人部屋なら8,437円(2023年7月1日現在)。なお、より新しい集計(2025年8月1日現在)では、1日あたりの平均は7,026円に上がっています。決して安くはありません。ただ、私はここを削るところだとは思っていません。自分のために使うお金として、堂々と払っていい支出だと思うんです。普段の節約は、こういうときに迷わず選べるようにするためのものでもあります。

そして、食事代・差額ベッド代・日用品代をよく見ると、これはふだんの生活でもかかっているお金です(差額ベッド代は、家賃や宿泊代みたいなものだと私は置き換えています)。だからこそ、いざというときに慌てないためには、日頃から自分の家計を把握できているかどうかがそのまま効いてきます。毎月の支出をどうつかむかは、家計簿が続かない人へ|固定費と大きな支出から始める3ステップに書いています。

生活防衛資金という言葉がありますが、医療費については、この「上限額×数か月分+雑費」が、私にとっては具体的な目安になりました。金額の分からない不安を、金額の分かる備えに置き換える。制度を調べて得られたのは、結局そこだったと思います。

民間の医療保険については、私はこう考えています

ここは正直にお伝えします。私自身は、いま民間の医療保険には入っていません。公務員時代に入っていた生命保険も、仕組みを学び直したうえで解約しました。今の保険料は、車の任意保険を含めて月5,000円台です。

理由は3つあります。ひとつは、「自分に何かあったとき、これだけあれば足りるだろう」というラインまで貯金が育っていたこと。もうひとつは、この入院で上限額という天井を知って、備えるべき金額が具体的に見えたこと。そして3つめは、いまの私の状況では、そこまで手厚い保障までは必要ないと判断したことです。裏を返せば、このどれかが変われば、私の答えも変わり得ます。

もう少し踏み込んで言うと、医療保険については、私はこの先も入らないつもりでいます。毎月の保険料を払い続けるくらいなら、その分を貯金として自分の手元に置いておきたい、というのが私の考えだからです。医療費には上限があって、その金額は先ほどの早見表で分かる。だとしたら、備えるべき額は貯金で用意できる。私はそういう結論になりました。

生命保険については、少し違います。将来、私が養う人ができたときには入るつもりです。自分が働けなくなったとき、あるいはいなくなったときに、その人の生活をどうするか。ここは貯金だけでは埋めきれない領域があると思っています。

ここからは、もう少しはっきり書きます。私は、医療保険は要らないと考えています。保険の本を読み進めるうちに、その考えはむしろ強くなりました。

理由は、この記事でずっと書いてきたことに尽きます。医療費には上限があって、その金額は先に調べられるからです。天井が分かっているものに、毎月お金を払い続けて備える。私はその形を選びませんでした。

よく「こういう人は必要では?」と挙がるケースについても、いまの私の考えを書いておきます。

  • 扶養しているご家族がいる方——これは生命保険の話で、医療保険とは別だと思っています。自分がいなくなったときに家族の生活をどう支えるかは、貯金だけでは埋めきれません。ただ、それは医療保険が担う役割ではありません
  • 貯金がこれから育っていく段階の方——医療保険に入ると、その保険料の分だけ貯金が育ちにくくなります。私は「まず貯金を厚くする」を選びたいです。そのうえで、どうしても上限額を立て替える現金が手元にない間だけ、つなぎとして考える——順番としてはそこまでだと思っています
  • 持病があって、入院や通院の見込みが立っている方——持病があると民間保険の保険料は上乗せになります。だからこそ、先に確認してほしいのが公的な支援です。その病気が指定難病の医療費助成の認定対象か、自立支援医療(精神通院・更生・育成医療が対象です)に該当するか。これは自治体の窓口で聞けます。公的な支援が使えるなら、そもそも前提が変わります
  • 個室でゆっくり療養したい方——これは保険で備えるものというより、自分のために使うお金だと思っています。差額ベッド代は高額療養費では守られませんが、そこは「いい浪費」として貯金から出していい支出。保険に入る理由とは、別の話です

もちろん、これは私の考えです。同じ制度の下でも、出す答えは人によって変わります。

2027年8月にも、もう一段変わります

最後に、来年の話です。

今回の見直しは2段階のうちの1段階目です。2027年8月には、所得区分がさらに細かく分かれる予定になっています。今は5区分ですが、これがもっと細分化され、区分によっては今回よりも上がり幅が大きくなる見込みです。一方で、年収約200万円未満の課税世帯については、多数回該当の金額を引き下げる(44,400円→34,500円)ことも厚生労働省の資料に載っています。来年も「上がるだけ」ではなさそうです。

ここで大事なことをひとつ。今年の改正と来年の改正はまったく別の数字です。ネット上には両方の数字が混ざって出回っていて、「今年から◯割も上がった」という説明を見かけることがありますが、2026年8月の引き上げは約4〜7%です。大きい数字を見かけたら、それが何年の話なのかを必ず確認してください。

なお、70歳以上の方の外来特例については、対象年齢をどうするかがまだ決まっていません。厚生労働省の資料でも、高齢者の窓口負担の見直しとあわせて検討し、結論を得る、という書き方にとどまっています。決まったら、この記事に追記します。

まとめ

  • 2026年8月1日の診療分から、高額療養費の月額上限が約4〜7%引き上げられました。年収約370万円までなら57,600円→61,500円(+3,900円)です
  • ただし多数回該当は据え置き、さらに年間上限(区分により29万〜168万円。年収約200万円以下なら41万円)が新設されました。上がっただけの改正ではありません
  • 入院・手術の予定が決まったら、マイナ保険証か限度額適用認定証の確認を先に。窓口の立て替え額がまったく変わります
  • 上限額には食事代・差額ベッド代・保険外の治療は含まれません。「上限額+α」で見ておくと安心です

私が親知らずの抜歯で入院したとき、制度の中身を知らないまま「数十万円かかるかも」と怯えていました。実際には、天井は決まっていたんです。

制度を調べていた時間は、そのまま不安を減らしていく時間でもありました。この記事が、その一歩になればうれしいです。

参考にした公的な資料

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